旅行条件書
施行日: 2026年10月5日
この旅行条件書は、ワンダートランスポートテクノロジーズ株式会社が企画・実施し、ツアー予約サービス「busket tours」(以下「本サービス」といいます。)で販売する国内募集型企画旅行(以下「ツアー」といいます。)の取引条件をご説明するものです。お申込みの前に必ずお読みください。
1. 本旅行条件書の意義
- (1) 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
- (2) ツアーごとの旅行の目的地・日程、旅行代金、旅行代金に含まれるもの等の条件は、本サービスの各ツアーのページ(以下「ツアーページ」といいます。)に記載します。取引条件説明書面は本旅行条件書とツアーページにより、契約書面は本旅行条件書、ツアーページ及び第6項の予約確認の電子メール・チケット画面により構成されます。
- (3) 本旅行条件書のうち当社約款と異なる定め(当社約款第1条第2項の特約及び同約款第23条ただし書の特約をいいます。)は、旅行業法第12条の4第3項に基づく電磁的方法による交付をもって、書面により締結したものとします。
2. 旅行企画・実施会社
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | ワンダートランスポートテクノロジーズ株式会社(以下「当社」といいます。) |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5階 |
| 旅行業登録番号 | 東京都知事登録旅行業第2-7546号 |
| 旅行業協会 | 一般社団法人日本旅行業協会(JATA)保証社員 |
| 旅行業務を取り扱う営業所 | 本社(東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5階) |
| 旅行業務取扱管理者 | 押木靖行 |
| 営業日・営業時間 | 平日 10:00〜19:00(年末年始を除きます。) |
| 電話番号 | 03-4500-7121(受付は営業時間内。ツアーの当日の緊急の連絡は、営業時間外も受け付けます(第22項(5))。) |
| お問い合わせ窓口(メール) | office@busket.net(電子メールは24時間受け付けます。営業時間外に届いたものへの返信は、次の営業日以降になります。) |
- (1) 旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行契約に関し、ご説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。お客様のご依頼があれば、旅行業務取扱管理者が最終的にはご説明します。
- (2) 当社は、一般社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞が関3丁目3番3号)の保証社員です。当社と旅行契約を締結したお客様は、その取引によって生じた債権に関し、同協会が供託している弁済業務保証金から1,100万円に達するまで弁済を受けることができます。当社は同協会に弁済業務保証金分担金を納付していますので、営業保証金は供託していません。
3. 募集型企画旅行契約
- (1) ツアーは当社が企画・実施する旅行であり、ツアーに参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- (2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
- (3) 旅行契約の内容・条件は、ツアーページ、本旅行条件書、第6項の契約書面及び確定書面、並びに当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)(以下「当社約款」といいます。)によります。
- (4) 本旅行条件書で「主催者」とは、利用規約第1条第5号の主催者のうち当社以外の者、すなわち、当社から、手配の代行(当社約款第4条)その他ツアーの当日の運営に関する業務(旅程管理業務を除きます。)を委託された事業者をいいます。主催者が業務を行う場合も、旅行契約の当事者は当社です。
- (5) 本サービスの利用条件は、本サービスの利用規約(以下「利用規約」といいます。)に定めます。旅行契約の内容について利用規約と本旅行条件書・当社約款が異なる場合は、本旅行条件書・当社約款が優先します。
4. 旅行のお申込みと契約の成立
- (1) ツアーのお申込みは、本サービス上の手続によってのみ受け付けます。店舗・電話・郵便・ファクシミリ等によるお申込みは受け付けていません。
- (2) 本サービスで締結する旅行契約は、すべて第24項に定める通信契約です。お申込みの際に、当社が指定するクレジットカードによる決済をしていただきます(申込金はいただきません)。
- (3) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立します。当社は、この通知を、お申込みの際に登録された電子メールアドレス宛ての予約確認の電子メールにより行い、予約確認の電子メールがお客様に到達した時に旅行契約が成立するものとします。本サービスの申込み完了画面の表示は、この通知には当たりません。お申込みの後、予約確認の電子メールが届かない場合は、お問い合わせ窓口(office@busket.net 又は第2項の電話番号)にご連絡ください。
- (4) 本サービスでは、会員として、又は会員登録をせずに(以下、会員登録をせずにお申込みになった方を「ゲスト購入者」といいます。)お申込みいただけます。
- (5) クレジットカードが無効である等、旅行代金をカード会員規約に従って決済できない場合、当社は旅行契約の締結に応じません。この場合、旅行契約は成立しません。
- (6) 満席のツアーについて本サービスで行う「キャンセル待ち」の登録は、旅行契約の申込み又は予約ではなく、空席が生じた旨のお知らせを受け取るためのものです(利用規約第10条)。空席のお知らせを受けた後、改めてお申込みいただく必要があります。
契約責任者
- (7) 1人のお客様が、ご自身以外の旅行者(同行される方)の分を含めて複数名分のツアーを申し込まれた場合は、お申込みになった方(以下「契約責任者」といいます。)が同行される方の代表として申し込んだものとし、当社約款第五章(団体・グループ契約)を適用します。ご自身が参加されず、他の方の分のみを申し込まれた場合も同様とします。
- (8) 当社は、契約責任者が、同行される方(以下「構成者」といいます。)の旅行契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該ツアーに係る取引は契約責任者との間で行います。
- (9) 契約責任者は、当社が求めたときは、当社が定める日までに、構成者の氏名その他当社が定める事項を当社に届け出なければなりません。
- (10) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負いません。
- (11) 当社は、契約責任者がツアーに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- (12) 第14項により交替(チケットの譲渡)が行われたチケットに係る旅行契約上の地位は、受け取った方に移り、以後、当該チケットについて契約責任者の代理権は及びません。
5. お申込み条件(参加条件)
- (1) お申込み時点で18歳未満の方がお申し込みになる場合は、親権者の同意が必要です。当社は、お申込みの画面で、親権者の同意を得ていることを確認します(同意書の提出は求めません)。
- (2) 旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行を参加の条件とします。
- (3) 特定のお客様層を対象としたツアー、又は特定の旅行目的を有するツアーについては、年齢、資格、技能その他の参加条件をツアーページに記載します。これらの条件を満たさない場合は、ご参加をお断りすることがあります。
- (4) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをお持ちの方、補助犬を同伴される方、食物アレルギーをお持ちの方などで特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に(お申込み後に該当することになった場合は直ちに)お問い合わせ窓口にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担とします。
- (5) 前号の場合、当社は、現地の事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者・同伴者の同行、医師の診断書の提出などを条件とさせていただくか、コースの一部の内容を変更させていただくか、ご参加をお断りすることがあります。当社からご連絡が必要な場合は、お申出の日から原則として7日以内にご連絡します。
- (6) お客様がツアー中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これに要する費用はお客様のご負担となります。
- (7) お客様のご都合による別行動は、原則としてできません。ただし、ツアーによりツアーページに記載した条件でお受けすることがあります。
- (8) 次のいずれかに該当する場合は、お申込みをお断りし、又は第16項・第17項により旅行契約を解除することがあります。
- 【1】お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- 【2】お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- 【3】お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- 【4】お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
- 【5】応募されたお客様の数が募集予定数に達したとき。
- 【6】その他当社の業務上の都合があるとき。
6. 契約書面・確定書面のお渡し(電磁的方法による交付)
- (1) 当社は、旅行契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ツアーページ、予約確認の電子メール及び本サービス上のチケット画面により構成されます。
- (2) 契約書面において確定された旅行日程、運送・宿泊機関の名称を記載できない場合は、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、これらの確定状況を記載した確定書面を、旅行開始日の前日まで(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日まで)の契約書面に定める日までにお渡しします。確定書面の交付前であっても、手配状況の確認をご希望の場合はお問い合わせ窓口にお問い合わせください。当社は迅速かつ適切に回答します。
- (3) 当社は、お客様の承諾を得て、取引条件説明書面(本旅行条件書及びツアーページ)、契約書面及び確定書面を、書面の交付に代えて、次の電磁的方法により交付します。
- 【1】方法: 電子メールの送信(お申込みの際に登録された電子メールアドレス宛て)及び本サービス上の表示(会員はマイチケット画面、ゲスト購入者はチケットの URL の画面)
- 【2】形式: 本サービス上の表示は HTML 形式(ウェブページ)、電子メールは HTML 形式とテキスト形式を併せて送信します。ブラウザ・メールソフトの印刷機能等により出力・保存することができます。
- 【3】契約責任者の承諾は、構成者に対する交付についての承諾を含むものとします。
- (4) 書面(紙)での交付を希望される場合は、お問い合わせ窓口(office@busket.net)にお申し出ください。当社は、お申出を受けた日から3営業日以内に書面を発送します。ただし、お申出が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日以降である場合は、郵送が旅行開始日までに間に合わないため、電磁的方法によってのみ交付します。
- (5) 当社は、(4)により書面での交付のお申出をいただいたツアーについては、以後にお渡しする確定書面、契約内容の変更の通知その他の書面も、書面により交付します(電子メールを併せて送ることがあります。)。
- (6) 第14項により交替(チケットの譲渡)が行われた場合、チケットを受け取った方には、受取りの際に前各号の電磁的方法による交付について承諾をいただき、受け取った方のマイチケット画面及び受取り完了の電子メールにより契約書面を交付します。
7. 旅行代金とお支払い
- (1) 旅行代金は、ツアーページにツアー・出発日・参加区分(おとな・こども等)ごとに表示します。表示する旅行代金は消費税等諸税を含む総額です。本サービスの利用に係る手数料はいただきません。
- (2) 参加区分(おとな・こども等)と各区分の年齢の基準は、ツアーごとにツアーページに記載します。ツアーページに特に記載がない場合は、満12歳以上の方はおとな代金とします。
- (3) 旅行代金は、お申込みの際に、第24項の通信契約により、当社が指定するクレジットカードで全額をお支払いいただきます。カード利用日は旅行契約成立日とします。
- (4) 「旅行代金」は、取消料及び変更補償金の額の算出の際の基準となります。ツアーページにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」を加え、「割引代金として表示した金額」を差し引いた額とします。追加代金・割引代金がある場合は、ツアーページに記載します。
8. 旅行代金に含まれるもの
- (1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料・体験料等、及び消費税等諸税。
- (2) 同行スタッフ(第22項(2))が同行するツアーにおける同行スタッフの経費、団体行動に必要な心付。
- (3) その他ツアーページにおいて旅行代金に含まれる旨を表示したもの。
ツアーごとに含まれるものは、ツアーページに記載します。これらの費用は、お客様のご都合により一部を利用されなくても、原則として払い戻しません。
9. 旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
- (1) ご自宅から集合場所まで、解散場所からご自宅までの交通費・宿泊費。
- (2) 宿泊税・入湯税等の地方税(ツアーページに含む旨を明示した場合を除きます。)。
- (3) 追加の飲食代、クリーニング代、電話料その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
- (4) ツアーページで任意参加(オプション)とされているもののうち、お申込みの際に選択されなかったものの料金。
- (5) その他ツアーページにおいて旅行代金に含まれない旨を表示したもの。
10. 最少催行人員
ツアーの参加人数があらかじめ当社が定める人員数(以下「最少催行人員」といいます。)に達しない場合にツアーを実施しないこととするときは、その旨及び最少催行人員をツアーページに記載します。最少催行人員に達しないことによりツアーを中止する場合は、第16項(3)によります。
11. 旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。
12. 旅行代金の額の変更
当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の額を変更しません。
- (1) 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、ツアーの募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することがあります。旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
- (2) 前号の適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
- (3) 第11項により旅行契約の内容が変更され、旅行の実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が減少又は増加した場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)は、その範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
- (4) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
13. 取消料
- (1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合でツアーを取り消される場合は、旅行者お1人(チケット1枚)につき、取り消すチケットの旅行代金に次の表の率を乗じた額の取消料をいただきます。
| 取消しの時期(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 宿泊を伴うツアー | 日帰りのツアー |
|---|---|---|
| 21日目に当たる日以前(日帰りのツアーは11日目に当たる日以前) | 無料 | 無料 |
| 20日目に当たる日以降(日帰りのツアーは10日目に当たる日以降)〜8日目に当たる日まで | 旅行代金の20% | 旅行代金の20% |
| 7日目に当たる日以降〜2日目に当たる日まで | 旅行代金の30% | 旅行代金の30% |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | 旅行代金の40% |
| 旅行開始日の当日(旅行開始前) | 旅行代金の50% | 旅行代金の50% |
| 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
- (2) 「日帰りのツアー」とは、旅程の終了日が旅行開始日と同じ日であるツアーをいい、旅程の終了日が旅行開始日より後であるツアーは「宿泊を伴うツアー」とします。お申し込みのツアーに適用する取消料は、お申込みの画面(チェックアウト)に表示します。
- (3) 日数は、日本時間の暦日で数えます。取消しの時期は、第15項(2)に定める受付の日時によります。
- (4) 「旅行開始後」とは、当社約款の特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」(例: 当社又は主催者による受付(チケットの確認)の完了時、受付がない場合は最初の運送機関への乗車時)以降をいいます。
- (5) お客様のご都合による出発日・コースの変更は、ツアー全体の取消しとみなし、上記の取消料をいただきます。
- (6) 複数名分をお申し込みの場合に、その一部のチケットを取り消されるときは、取り消すチケットについてのみ取消料をいただきます。取り消されずに残るチケットの旅行代金は変わりません。
14. お客様の交替(チケットの譲渡)
- (1) 会員であるお客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位をチケット1枚ごとに別の方に譲り渡すことができます(以下「交替」又は「チケットの譲渡」といいます。)。契約責任者は、構成者の分のチケットについても、構成者に代わって交替を申し出ることができます。ゲスト購入者は、交替を申し出ることはできません。
- (2) 当社約款第15条第2項の「当社所定の用紙」とは、本サービス上の譲渡・受取りの手続をいいます。お客様は、本サービス上で、譲り受ける方の電子メールアドレスを指定して譲渡を申し込み、譲り受ける方は、指定された電子メールアドレスで会員登録を行ったうえで、その会員としてログインして受取りの手続を行います。受取り用のリンクの扱い・有効期限等の手続の詳細は、利用規約第9条によります。
- (3) 交替に要する手数料(当社約款第15条第2項の「所定の金額」)は、0円とします。
- (4) 当社は、次の場合には交替を承諾しません。
- 【1】交替によりチケットを譲り受けた方が、そのチケットを更に譲り渡そうとする場合
- 【2】譲渡の申込みで指定された電子メールアドレスで会員登録を行った方以外の方が、受取りの手続を行う場合
- 【3】ツアーの出発日の前日(日本時間)が終了した後に、譲渡の申込み又は受取りの手続が行われる場合
- 【4】チェックイン(乗車・受付の確認)を済ませた工程があるチケットである場合
- 【5】運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替に応じられない場合
- 【6】譲り受ける方が、受取りの手続において、(7)に定める取消し及び払戻しの扱いに同意しない場合
- (5) 交替は、譲り受ける方が受取りの手続を完了した時に当社が承諾したものとし、その時に効力を生じます。以後、譲り受けた方が、そのチケットに係る旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継します。交替が効力を生じた時点で、譲り渡した方のチケット(QR コード及び URL)は無効となり、譲り受けた方に新たなチケットを発行します。
- (6) 交替に伴う金銭の授受は、本サービス及び当社は取り扱いません。営利を目的とする譲渡は、利用規約により禁止しています。
- (7) 交替が行われたチケットの取消し及び払戻しは、次によります。当社は、受取りの手続の画面でこの扱いを表示し、譲り受ける方の同意を得たうえで交替を承諾します((4)【6】)。
- 【1】交替が行われたチケットは、譲り受けた方のみが、第15項(1)【2】b の方法により取り消すことができます。譲り渡した方(申込みを行った方・契約責任者を含みます。)は取り消すことができません。
- 【2】取消料は、譲り受けた方のご負担とします。
- 【3】旅行代金から取消料を差し引いた払戻金は、申込みを行った方がお申込みの際に決済に用いたクレジットカードに対して払い戻し、この払戻しをもって、当社の譲り受けた方に対する払戻しの義務が履行されたものとします。譲渡の当事者間の精算は、当事者間で行っていただきます。
- 【4】交替が行われたチケットについて、旅行代金を払い戻すときは、その事由(第12項による減額、第15項(3)、第16項、第17項による解除、ツアーの中止その他の事由を含みます。)にかかわらず、【3】と同様に、申込みを行った方がお申込みの際に決済に用いたクレジットカードに対して払い戻し、この払戻しをもって、当社の譲り受けた方に対する払戻しの義務が履行されたものとします。当社は、払い戻すときは、譲り受けた方及び申込みを行った方の双方に、払戻しの額及び払戻し先を電子メールで通知します。
- 【5】前号にかかわらず、第23項の変更補償金、第19項の損害賠償金及び第20項の特別補償の補償金等は、譲り受けた方にお支払いします。
15. 旅行開始前の解除
(1) お客様の解除権
- 【1】お客様は、いつでも第13項に定める取消料をお支払いいただいて旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合、当社は、カードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払いを受けます。
- 【2】取消しの申出は、次のいずれかの方法により行ってください。
- a. 会員(ご自身が申し込んだツアーの取消し): 本サービス上の取消しの手続。ご自身の分は旅行者として、構成者の分は契約責任者として取り消すことができます(交替が行われたチケットを除きます。)。
- b. ゲスト購入者及び交替によりチケットを譲り受けた方: お問い合わせ窓口の電子メールアドレス(office@busket.net)宛ての電子メール。ゲスト購入者はお申込みの際に登録した電子メールアドレスから、チケットを譲り受けた方は会員として登録している電子メールアドレスから、取り消すチケットの URL 又は予約を特定できる情報を添えてお申し出ください。当社は、申出をされた方がチケットの正当な保有者であることを確認できない場合、追加の確認をお願いすることがあります。
(2) 取消しの受付の日時
- 【1】前号【2】a の方法による場合は、本サービス上で取消しの手続を完了した日時を、取消しの受付の日時とします。
- 【2】前号【2】b の方法による場合は、申出の電子メールがお問い合わせ窓口の電子メールアドレスに到達した日時を、取消しの受付の日時とします。当社の営業時間外及び休業日に到達した申出も、到達した日時で受け付けたものとします。
(3) 取消料なしで解除できる場合
お客様は、次の場合には、旅行開始前に取消料をお支払いいただくことなく旅行契約を解除することができます。
- a. 当社によって旅行契約の内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
- b. 第12項(1)により旅行代金が増額されたとき。
- c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- d. 当社がお客様に対し、第6項(2)の期日までに確定書面をお渡ししなかったとき。
- e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
この場合の申出は、会員の方を含め、お問い合わせ窓口の電子メールアドレス(office@busket.net)宛ての電子メールにより、解除の理由を添えて行ってください(本サービス上の取消しの手続では、(1)の取消料が差し引かれます。)。申出の受付の日時は(2)【2】によります。
16. 当社による旅行開始前の解除
- (1) 当社は、次の場合には、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
- a. お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加条件を満たしていないことが判明したとき。
- b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- d. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- e. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
- f. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
- g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- h. お客様のクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部をカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
- i. お客様が第5項(8)【1】から【3】までのいずれかに該当することが判明したとき。
- (2) 当社は、(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻します。
- (3) 当社は、(1)e により旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰りのツアーは3日目)に当たる日より前に、ツアーを中止する旨をお客様に通知します。
- (4) 当社は、(1)の解除、ツアーの中止その他のお知らせを、登録された電子メールアドレス宛ての電子メールにより行います。
17. 旅行開始後の解除
- (1) お客様の解除権
- 【1】お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、払い戻しはいたしません。
- 【2】お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料をお支払いいただくことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
- 【3】前号の場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。ただし、その事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻します。
- (2) 当社の解除権
- 【1】当社は、次の場合には、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
- a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
- b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示(第22項(4)の指示を含みます。)への違背、同行スタッフその他の当社の関係者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- c. お客様が第5項(8)【1】から【3】までのいずれかに該当することが判明したとき。
- d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
- 【2】当社が前号により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
- 【3】前号の場合、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻します。
- 【4】当社が【1】a 又は d により旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じて、出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この費用はお客様のご負担とします。
- 【1】当社は、次の場合には、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
18. 旅行代金の払戻し
- (1) 当社は、第12項により旅行代金を減額した場合、又は第15項から第17項までにより旅行契約が解除された場合で、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、カード会員規約に従って、お申込みの際に決済に用いたクレジットカードに対して払い戻します(交替が行われたチケットは第14項(7)によります。)。
- (2) 当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に払い戻すべき額を通知し、通知を行った日をカード利用日とします。払い戻した金額がお客様のカードのご利用明細に反映される時期は、カード会社の定めによります。
- (3) 決済代行事業者又はカード会社の定めにより、クレジットカードに払い戻すことができない場合(売上の日から所定の期間を経過した場合等)は、カード会社及び決済代行事業者の定める手続に従い、申込みを行った方ご本人の名義の銀行口座への振込みにより払い戻します。
- (4) (1)〜(3)は、第19項又は第21項により、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
19. 当社の責任
- (1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者若しくはツアーの当日の運営に関する業務を委託した者(主催者を含みます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- (2) お客様が次に例示するような、当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
- 【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
- 【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
- 【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
- 【4】官公署の命令、感染症による隔離又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
- 【5】自由行動中の事故
- 【6】食中毒
- 【7】盗難
- 【8】運送機関の遅延、不通、スケジュールの変更、経路の変更等又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
- (3) 手荷物について生じた(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
20. 特別補償
- (1) 当社は、第19項(1)の当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様がツアー参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、次の補償金及び見舞金を支払います。
- 死亡補償金: 1,500万円
- 後遺障害補償金: 1,500万円を上限として、後遺障害の程度に応じた額
- 入院見舞金: 2万円〜20万円(入院日数に応じて)
- 通院見舞金: 1万円〜5万円(通院日数3日以上。通院日数に応じて。オンライン診療を含みます。)
- 携帯品損害補償金: 補償対象品1個又は1対あたり10万円を上限とし、お客様1名につき1ツアーあたり15万円を限度(損害額が1回の事故につき3,000円を超えない場合は支払いません。)
- (2) 当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日(無手配日)については、その旨及びその日に生じた事故による損害に対して補償金等を支払わない旨を契約書面に明示した場合に限り、ツアー参加中とはいたしません。
- (3) 次の場合などには、補償金等を支払いません。
- お客様の故意、酒酔い運転、疾病、妊娠・出産等による損害
- 地震、噴火又は津波によって生じた損害
- ツアーの旅行日程に含まれない自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故による損害(その運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。)
- お客様が反社会的勢力に該当すると認められる場合等
- (4) 現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の、特別補償規程に定める補償対象品に含まれないものについては、携帯品損害補償金を支払いません。
- (5) 当社が(1)の補償金を支払う義務と第19項(1)の損害賠償の義務を重ねて負う場合は、損害賠償金の額の限度において、補償金は損害賠償金とみなします。
- (6) 当社のツアー参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
21. お客様の責任
- (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。
- (2) お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- (3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社(第22項(5)の緊急連絡先)、主催者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
- (4) お客様は、ツアー当日、チケットの QR コードの提示その他当社又は主催者が定める方法により、受付を受けていただきます。取消し済み又は交替済みのチケット、その他無効なチケットでは、ツアーに参加することはできません。
- (5) 当社は、ツアー中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様のご負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
22. 旅程管理・同行スタッフ
-
(1) 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、当社約款第23条に定める旅程管理の業務を行います。ただし、(3)に定めるところにより、旅行地における手続及び代替サービスの手配は行いません。
-
(2) 当社は、添乗員その他の旅程管理業務(旅行業法施行規則第32条に定める措置を講ずるために必要な業務をいいます。以下同じ。)を行う者を、ツアーに同行させません。ツアーによって、主催者等のスタッフ(以下「同行スタッフ」といいます。)が同行する場合がありますが、同行スタッフは旅程管理業務を行いません。同行スタッフの同行の有無及びその役割は、ツアーページに記載します。ただし、ツアー中にお客様の疾病・傷害その他の事故が生じた場合に、同行スタッフ又は当社が、当社約款第26条の保護措置(必要な措置)、安全確保のための措置、救急の手配その他の緊急の対応を行うことは妨げられません。
-
(3) 当社は、次の措置を行いません。これらは、お客様ご自身で行っていただきます。
- 【1】旅行地において、ツアーページ等に記載した旅行サービスの提供を受けるために必要な手続
- 【2】旅行サービスの内容の変更を必要とする事由(悪天候、運送機関の遅延・運休等)が生じた場合における代替サービスの手配、及びその提供を受けるために必要な手続
当社は、旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面として、チケット(QR コード及びチケットの URL の画面)を交付します。
-
(4) ツアーの行程のうち、2人以上のお客様が同一の日程により行動する区間については、集合時刻、集合場所その他円滑な旅行の実施に必要な事項を、ツアーページ、チケット画面及び予約確認の電子メールにより、事前にお知らせします。事前にお知らせする集合には、出発時の集合のほか、行程の途中の再集合(自由行動の後の集合等)及び帰りの乗車の時刻・場所を含みます。お客様は、このお知らせに従って行動してください。ツアーの当日に集合時刻・集合場所等を変更する場合は、当社が、登録された電子メールアドレス宛ての電子メールその他の方法によりお知らせします。お客様が集合時刻に遅れた場合、運送機関はお客様をお待ちせずに出発することがあります。この場合、以後の旅行サービスを受けられなかったことについては、第17項(1)【1】(お客様のご都合による離団)と同様に取り扱います。
-
(5) 旅行地における当社との連絡方法(ツアー当日の緊急連絡先)は、当社の電話番号 03-4500-7121 とし、ツアーページ及びチケット画面に記載します。この電話番号は、ツアーの当日(土曜日・日曜日・祝日を含みます。)は、第2項の営業時間外も緊急の連絡を受け付けます。
-
(6) 本サービスのツアーには、全国通訳案内士及び地域通訳案内士は同行しません。
23. 旅程保証
- (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金ではなく損害賠償金として支払います。
- 【1】次の事由による変更の場合は、変更補償金を支払いません(運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除きます。)。
- ア. 天災地変 イ. 戦乱 ウ. 暴動 エ. 官公署の命令 オ. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- 【2】第15項から第17項までにより旅行契約が解除されたときの、当該解除された部分に係る変更の場合は、変更補償金を支払いません。
- 【1】次の事由による変更の場合は、変更補償金を支払いません(運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除きます。)。
- (2) 当社が支払う変更補償金の額は、お客様1名に対して1ツアーにつき旅行代金の15%を限度とします。また、お客様1名に対して1ツアーにつき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
- (3) 当社が変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第19項(1)の責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、支払うべき損害賠償金の額と返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
- (4) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始前に通知した場合 | 旅行開始当日以降に通知した場合 |
|---|---|---|
| 一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
| 二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
| 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| 六 (海外旅行に係るものにつき省略) | — | — |
| 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
- 注1: 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始当日以降」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
- 注2: 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
- 注3: 三又は四の変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
- 注4: 四の運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 注5: 四、七又は八の変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
- 注6: 九の変更については、一から八までの率を適用せず、九の率によります。
24. 通信契約による旅行条件
- (1) 本サービスで締結する旅行契約は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員であるお客様から、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けること」を条件にお申込みを受ける旅行契約(以下「通信契約」といいます。)です。お支払いに使えるカードの種類は、お申込みの画面に表示します。決済は当社が委託する決済代行事業者を通じて行い、当社はクレジットカード番号を保持しません。
- (2) 「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
- (3) お申込みの際に、ツアーの名称、旅行開始日、クレジットカード番号・有効期限その他の事項を、本サービス上の手続により、決済代行事業者を通じて当社に通知していただきます。
- (4) 通信契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立します(第4項(3))。
- (5) 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして、契約書面に記載する金額の旅行代金又は第13項に定める取消料の支払いを受けます。旅行代金のカード利用日は旅行契約成立日とします。
- (6) 旅行代金の払戻しは、第18項によります。
25. 輸送の安全・安全衛生に関する情報
- (1) ツアーで貸切バスを利用する場合は、輸送の安全に関する情報として、そのツアーで運行する貸切バス事業者の名称及び貸切バス事業者安全性評価認定の有無を、ツアーページに記載します。その他、専らツアーの実施のために提供される運送サービスが含まれる場合も、お客様が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報をツアーページに記載します。
- (2) 旅行の目的地について、お客様が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合は、ツアーページ又は契約書面でお知らせします。気象・災害・感染症等に関する情報は、関係機関の発表もご確認ください。
26. 国内旅行保険への加入について
ツアー中にけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
27. 個人情報の取扱い
- (1) 当社は、ツアーのお申込み等の際に取得したお客様の個人情報を、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- (2) 当社は、取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用するほか、お申込みいただいたツアーにおいて運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続、旅行代金の決済及び払戻しの手続に必要な範囲内で利用します。
- (3) 当社は、(2)の目的のために必要な範囲内で、お客様の氏名、電話番号、電子メールアドレス、参加人数その他の情報を、ツアーで利用する運送・宿泊機関等及び保険会社に、電子的方法等で送付することによって提供します。お客様には、ツアーのお申込みの際に、これらの個人データの提供について同意いただくものとします。
- (4) 当社は、ツアーの当日の運営等を主催者に委託する場合、その業務に必要な範囲(参加者名簿の作成、本人確認、緊急時の連絡等)で、お客様の個人情報の取扱いを主催者に委託します。
- (5) 契約責任者は、構成者の個人情報を当社に提供すること及び当社がこれを本項の目的で利用・提供することについて、あらかじめ構成者の同意を得るものとします。
28. その他
- (1) お客様が個人的な案内・買物等を同行スタッフ等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動の手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様のご負担とします。
- (2) お客様の便宜を図るため土産物店等にご案内することがありますが、お買物はお客様の責任で行っていただきます。当社は、商品の交換・返品等のお手伝いはいたしかねます。
- (3) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- (4) 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等諸税が課されます。
29. 旅行条件・旅行代金の基準
- (1) この旅行条件書は、2026年10月5日の基準に基づきます。
- (2) 旅行代金は、ツアーページに掲載した時点の運賃・料金等を基準としています。
以上
取消料(第13項関係)
お客様のご都合による取消は、旅行代金に対して下記の取消料を申し受けます。日帰りと宿泊を伴うツアーで、取消料がかかり始める日が異なります。
| 取消の時期 | 取消料 |
|---|---|
| 旅行開始日の11日前まで | 0% |
| 旅行開始日の10日前〜8日前 | 20% |
| 旅行開始日の7日前〜2日前 | 30% |
| 旅行開始日の前日 | 40% |
| 旅行開始日当日 | 50% |
| 旅行開始後・無連絡不参加 | 100% |
| 取消の時期 | 取消料 |
|---|---|
| 旅行開始日の21日前まで | 0% |
| 旅行開始日の20日前〜8日前 | 20% |
| 旅行開始日の7日前〜2日前 | 30% |
| 旅行開始日の前日 | 40% |
| 旅行開始日当日 | 50% |
| 旅行開始後・無連絡不参加 | 100% |
これまでの版
- 2026年10月5日 施行(現在の版)
- 2026年9月29日 施行